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2024年04月11日 更新

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月から、カードリーダー等の必要な機器を導入した医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です)。

 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

※マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、国民健康保険加入・脱退の手続きは今までどおり必要です。

※乳幼児等医療、ひとり親家庭等医療、重度障害者医療などの受給者証をお持ちの方は、今までどおり医療機関・薬局に受給者証を提示する必要があります。

 

マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん‼(厚生労働省ホームページ)



健康保険証利用についての詳しい内容について

 マイナンバーカードの健康保険証利用の詳しい内容については、厚生労働省又はデジタル庁のホームページをご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 

健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)

 

 

マイナンバーカードの「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」を行なってください。

 パソコン(カードリーダーが必要)やスマートフォンで登録できます。

 登録方法については、マイナポータルサイトをご覧ください。

 

マイナンバーカードの「初回登録」について(マイナポータルサイト)

 

 

利用できる医療機関・薬局について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページから確認できます。

 

利用できる医療機関・薬局について(厚生労働省ホームページ)

 

広島県内でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関リスト

 

 

 

マイナンバーについてのお問い合わせ

 マイナポータルや利用申請に関する不明な点については、下記までお問い合わせください。

       マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

       受付時間  平日   9時30分から20時

                土日祝9時30分から17時30分

                   (年末年始を除く)

 

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